利息の計算方法
ここでは利息の計算方法についてお話します。
もちろん、ご存じの方も多いことでしょうが、そうでない方も少なからずいらっしゃいます。また、理解しているつもりでも、勘違いしている方も経験上いらっしゃるようです。
ご存じの方は復習のつもりで、そうでない方はここでマスターしてしまってください。
利息とは
まずは、利息というものについてお話ししておきましょう。
利息とは、元本(元金)から発生する収益として、その額と期間に比例して一定の利率によって支払われる金銭その他の代替物を言います。
「元本から発生する収益」ですから、ここでいうところの他人にお金を貸すことによって得られる対価とでも言っておきましょうか。貸金業者等の債権者は、この利息が収益になっているわけです。
この利息と似たようなもので「遅延利息」というものがあります。これは、上記の定義で言う利息ではなく、損害賠償に近い性格になります。「遅延損害金」と言えばわかりやすいでしょうか。
さて、この利息ですが、利息の利率に関して、大きく分けて「法定利率」と「約定利率」に分けることが出来ます。
法定利率と約定利率
法定利率とは、法律によって予め定められている利率です。民法の規定では年5%、商法の規定では年6%と定められています。
もっとも、この法定利率というものは一般的な社会取引ではあまり使われていないのではないかと思います。
なぜならば、利息の利率というものは一定の範囲以内であれば、契約当事者間で自由に定めることができるからです。
法定利率が使われる場面は、一般的に言って、(こんなことはまずないでしょうが)当事者間で予め利息の利率を定めていなかった場合ぐらいだと思います。
約定利率とは、少し話してしまいましたが、契約当事者間によって定められる利息の利率のことです。約束事によって定められる利率、読んで字の如くですね。
キャッシングやローン契約の時に、予め利息の利率は決まっていますよね?その利率に双方合意して契約するわけですから。
このように、利息の利率というものは、法律で定められている利率というものもありますが、私たちの社会生活では殆どお目にかかることがありません。私たちの社会生活で関係してくる利率というものはほぼすべて当事者間で約している利率になってきます。
利息の計算をしてみる
それでは、利息の計算方法についてお話します。
利息を知るには、元本、利率、借りている期間の3つから算出されます。
前述した通り、利息は元本に対する収益ですから、元本がいくらか確定しなければ利息を出すことは出来ません。
そして利率。利率について「○○%」とか表示されているのをご覧になったことがあると思いますが、あれは年率、つまり、1年間の利率のことです。 元本に対してのパーセンテージですから、この利率が確定しなければ利息を出すことは出来ません。
そして、借りている期間。利率とは1年間単位で表示されるとお話しましたが、では、半年だったら、3ヶ月だったらどうするのでしょうか。43日間の利息は?
まあ、私がとやかく言わずともお分かりでしょうが、同じ利率でも借りている期間が違えば利息額も変わってきます。
先に進めます。
利息は、「元本から発生する収益として、その額と期間に比例」するものなので、まずは「元本×利率」で1年間で発生する利息を出します。
仮に、100万円を利率25%で借りると
100万×0.25=25万
1年間で25万円の利息が発生する、ということです。
利息というものは、借りてから1年経過してドーン!と発生するものではなく、通常、日々発生していきます。ですから、この25万を365日で割る必要があります。
すると
元本×利率÷365
これで、1日の利息額が出てきます。
25万円の利息を365で割ると、685円弱と、端数が出てしまいますが、ここでは便宜上、685円としますね。実際は、ある程度の小数点(小数点第3位ぐらいまでは)は残します。
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これで、ベーシックな利息額が算出されました。
あとは、期間内の日数を1日の利息に掛けていきます。
30日であれば100×0.25÷365×30
簡単ですよね。
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