解説 第2~4条

(利息の天引き)第2条

利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

(みなし利息)第3条

前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

(賠償額の予定の制限)第4条

金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

2 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

第2条 -利息の天引き-

「利息の天引き」ってご存知でしょうか。

例えば、借入額100万円で利率が20%、1年後に返済する約束である場合、利息は20万円ということになりますが、この20万円を利息は返済したということにして、100万円引渡すところを80万円しか引渡さないという場合です。

借りた時点ですでに利息分は差っ引かれているという状態ですね。そして、1年後の弁済期日には元本の100万円返済するというわけです。

こういうことする貸金業者は、以前は結構あったらしいですが、今でもそれなりにあるそうなんですね。だから、この規定が残っているのでしょうが。

で、実際には80万円しか引渡しを受けていないわけですから、利息の計算はこの80万円を基礎とします。

つまり、
元本100万円の場合では、利息制限法1条によると15%が上限金利ということになりますが、上の事例でいえば、5%は超過分、すなわち、無効利息ということになります。

ですから、

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第3条 -みなし利息-

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第4条 -賠償額の予定の制限-

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